2012.04.04 [学習メモ] 学術振興会研究員と京都大学の学費免除 

ネットで見たところでは,筑波大など,一部の大学では学振をゲットすると,自動的に学費が免除されるらしい.残念ながら京都大学では,その様な制度を採用していない.

学術振興会では,月に20万円もらえるので,一年間で240万円となります.しかし,税金がかかるため,これがそのまま所得にはなりません.

しかし,やりくりしてお金を浮かす方法が2つほどある.


1.初年度のみ利用可能な方法 ”勤労学生控除”

日本の税制は,1月~12月までの収入に対して,税金がかかる.
学振をそのまま受け取ると,9ヶ月分で180万円.
しかし,3割の研究遂行経費を申請すれば,3割分は所得と算定されなくなる.
これは,20万円のうち3割は,研究遂行に必要な経費に充ててね,という経費.

なので,研究遂行経費申請した場合,所得は,20*9*0.7=126万円となる.

ところで,年間の収入が130万円以内であれば,”勤労学生控除”という形で税金がかからなくなるらしい.
しっかり事前に計画して,1-3月のバイト,RA,TA代を4万円以下にしておけば,この方法で初年度だけ税金がかかる事を避ける事が出来る.(2年目以降は不可能)

僕の場合は,不計画で1-3月のRA代が4万円を超えていたため,この方法を断念.

年間所得が130万円前後の場合の税額はちょっと不明.
あと,この場合では親の扶養から外れないので,方法2の学費免除申請は出来ない模様.


2.学費免除申請を行う

上記の”勤労学生控除”を行わない場合,基本的に親の扶養から外れる事になる.
そうなると一転,独立生計者となる.

ギリギリ独立生計者となっているので,当然所得は低い.
なので,大学に学費免除を申請できるようになる.

条件はいくつかあって

1.独立生計者である事
2.世帯主となっている事
3.親と別居中である事 (これは多分,自分は別居のため確認せず)

問題は,独立生計者,世帯主の証明が可能になるのが,学振を受け始める4月には無理で,5月くらいになる事.

流れとしては,

1.4月中旬~下旬に親の職場に”子供さんが扶養を外れました”という書類が届く(ハズ)
2.その書類を以って,自分の住民票の役所に”世帯分離申請”を行う
3.世帯を分離すると同時に,健康保険の世帯主が自分となるので,同じ役所で申請する.

一方,学費免除申請は4月3日くらいまでである.
大学もその辺りは心得ていて,学振の内定書を以って,仮証明書としてくれる.
世帯分離,健康保険登録が済み次第,追加で書類を提出すればよい.

なお,大学に問い合わせると,学振を得て独立生計者申し立てをする人は結構いるらしくて,親切に対応してくれた.

聞いた話では,近年は全額免除は難しくて,半額免除になる可能性が高いとのこと.
半額免除だと,大体26万円.大きいですね.

また,結果が出たらここに出します.

今ん所の疑問は,以下2点.
・年間所得が130万円くらいの場合,税金はいくらになるのか
・健康保険代金は,1年間でどれくらいになるのだろう

税制難しい.

 

 

  • kotsuking
  • 関東の某国立大学、教授。他に、JST・さきがけ研究員、理研・客員研究員、気象予報士。京都大学大学院で博士(工学)を取得。
    スーパーコンピューターを駆使して天気予報の改善に取り組むデータ同化研究者。座右の書は「7つの習慣」。

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